2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
詳細の仕様は教えられないというので、そういうのを知りたいんじゃなくて、業者とか金額とか、オリパラアプリとの連携とか、機能のカニバリがないか、行政監視の責務を果たしたいので教えてくださいと言っているんですが、特別契約での調達ですし、契約相手方との調整を経ないと教えられませんというふうにおっしゃるんです。この国政調査権をも上回る特別な契約。 心配なんですよ。
詳細の仕様は教えられないというので、そういうのを知りたいんじゃなくて、業者とか金額とか、オリパラアプリとの連携とか、機能のカニバリがないか、行政監視の責務を果たしたいので教えてくださいと言っているんですが、特別契約での調達ですし、契約相手方との調整を経ないと教えられませんというふうにおっしゃるんです。この国政調査権をも上回る特別な契約。 心配なんですよ。
例えば、給食センターにしても学校で直接作るところにしても、地域の八百屋さんとか農家の方が、特別契約をしなくても、毎年毎年この時期はあなたのところからこれだけの量を納入してもらうから今年もよろしく頼むよというような形も、ざっくりとした形ではあると思うんですよ。
NHKの受信料の規約には衛星のみの特別な規約というのがございまして、これは、難視聴地域での視聴、衛星だけを視聴している、若しくは電車とか日本沿岸を航行する船舶が衛星のみを受信する場合、契約をするということになっておりまして、これが二十一年の三月末で全国九千八百件の特別契約があるということであります。
特別、契約の性質又は目的によって「競争に加わるべき者が少数で」、及び「競争に付することが不利」、「不利」と書いてありますね、そういうときは指名競争でもその他の方法でもいいんじゃないかと書いてありますが、じゃ国交省さんの場合、この一般競争入札に付すデメリットは何ですか。
そうすると、ある研究機関に行くとあるルールだ、別の研究機関に行ったらまた別のルールだ、こういうことでは研究者の皆さんがどういうルールに従って研究をしていいか非常に戸惑う部分が出てくるだろうということで、先ほどグローバルスタンダードという形でのお話をいただきましたが、世界に共通のルールがまずあって、特に研究機関においてそれから外れるルールがあるとするならば、それは特別契約をそこで結ぶ、こういうふうな形
ですから、私は、逓信委員長をやったから言うわけではありませんが、例えば、NHKの海老沢会長に官房長官が直接頼んで、つまり、NHKで集めるその種の緊急事態についての生情報を、テレビあるいはラジオで放送する以前に、うまい方法で特別契約でもしてこのセンターでしっかりと受け取る、そして直ちに伝達をする。
それから三項では、いわゆるQ2利用につきましては、「十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受ける」云々と書いてありますが、Q2の〇九九〇の後、三で始まる番号はNTTと成人が特別契約をした場合に用いることができる。
特別契約というのは、自由という言葉とある意味では特別権利的な要素を持っていくと社会保障政策の根幹にひょっとするとかかわるんじゃないか。 その部分が自由にできるということで、今現状を部長が言われたように、これほどまだ入りたいという人がたくさんいるから、特定のかなり余裕のあるところでやる。
しかし、先ほどもちょっと申し上げたように、措置権のあり方や特別契約という格好が、結果として財政的にゆとりのある者がセレクトできるそういうシステムが公的な施設の中でかなり出てくるというのは問題になるんではないかと、こういうふうに思っています。したがって、この問題の扱いについて、厚生大臣として今後どう考えていかれるのか、その辺のところについてお尋ねをしたいと思います。
例えばこの文書を見ますと、在宅福祉サービス利用者の中で特別養護老人ホーム優先入所を実施する上で、指定地域内での待機者の問題など、連携事業に際しては十分な配慮が本当にあるのかどうかというふうに考えますと、特別契約的にモデル事業のところにいれる、どの程度いれるか別にして、これはどんな基準でどういう人に入ってもらうのか。現実には措置権というものがあります。
実は、難視聴で地上系のテレビが見えなくて、衛星しか見ないというところにつきましては特別契約というのを今設置いたしまして、これにつきましては一千四十円ということになっております。訂正させていただきます。まことに申しわけございませんでした。
例えば、独占的に電力会社が電力供給をそのエリアにわたって約束されておりますけれども、例えばサンシャインでごみ処理、焼却等々によって起こる自家用電力を自治体等が特別契約をして電力会社に供給しておりますが、そういうようなことをもっと啓蒙、普及する、こういう体制がなければならぬと思う。
ですから、社会的に今は質がどれだけきちんといい質、いい画面を提供できるかという観点からしますと、私はこの特別契約に対応するのももう少し柔軟に、現認ができるわけでありますから、対応する権限というものを例えばそれぞれの地方局とか地方の管理者の側に付与していくということが必要なのではないか、このように思うわけでございますが、この点につきましてお考え方をお聞かせ願いたいと思います。
その中で特別契約というものについては、自然条件で地上の放送が見えないということを今回平成元年度予算のときに、衛星料金をお認めいただいたときに特別契約ということで料金設定をしていただきましたので、この一、二のあたりが検討のときの課題になるかなと。
○足立良平君 具体的にNHKといたしまして、例えば難視聴区域で特別契約、いわゆる衛星放送だけの特別契約で認定ができるのは、その一から五までの中で大体どこから特別契約とされることになっておりますか。
確かに特別契約というのはいわゆる衛星放送だけしか見られないという方々に対して割引料金制度というのを設けているわけであります。したがいまして、この契約というものはNHKが積極的に契約をしていただけるように努力をしているわけでございますが、現実的には全数を契約という形に結びつけることが難しいのが現状でございます。
しかし特別契約数は千五百七十五件というわけです。八千世帯のうちの千五百七十五件がつまり衛星契約だけの特別契約。そうすると、その残りのほかの方たちは、考えられるのは、やっぱり地上波を受けて地上波を見ている、難視だけれども地上波を見ているということが考えられるんです。その辺の状況はどうなのか。
これは特別契約ということでございますので、私どもの営業関係の技術者が現地を訪れまして種々認定して特別契約に本当にふさわしいのかどうか、本当に難視なのかどうかというようなことを認定する中でかなり作業の方に手間取るということと、その地域が山間僻地だというようなこともございまして計画どおり進んでいないということでございます。
それから、難視聴地域の受信料についてでございますが、現在、特別契約という受信料の制度がございまして、その場合には、地上系によるテレビジョンの放送が受信が不可能で衛星系によってのみ受信している場合というのを特別契約と言っておりますが、これは現在は訪問集金で千四十円をいただいております。口座の振替では九百九十円をいただいているのが実情でございます。
○大瀧政府委員 このNHKの受信料でございますが、いわゆる衛星放送だけを受信しているという世帯に関しましては、特別契約という制度で受信料をいただいておるわけでございます。先ほども申し上げましたけれども、千四十円という受信料になっております。それで、衛星放送と地上のカラー放送を受信しておられるという方々からは二千円をいただいております。
それで、この特別契約という衛星放送のみを受信する場合でございますが、これは、最近の受像機はほとんどがカラー化されているわけでございまして、そういう意味で、この衛星の放送を受信するだけの特別契約料金というものは千四十円というふうにしていただいておるわけでございます。したがいまして、カラーの料金よりも若干低いという料金に設定しております。
そのために、私どもとしてはいろいろの施策として、もしこの予算をお認めいただけますならば、その暁には六月くらいからいろいろ事前契約などの活動をしたり、あるいは臨時に約二百九十名の特別契約要員というものも確保し、そういうことによりまして契約をしていきたい、こう思っておりますが、何分とも最初のことでございます、いただく方も非常にまだなじんでいない。
ですから、その意味においては、当然勝手に途中で終わらして帰るというわけにもいかないですから、九人でやっているんですから、一人おれは嫌だよと言って抜けられたら、これは仕事にならないわけですから、やはり雇用契約が成立している限り当然それは厚生年金の対象になる、常用雇用である、こういうことになるので、確かに税制ではあるいは特別契約ということで金をもらっているかもしれない。
ところが、政府は、契約約款以外の特別契約を第一種事業者との間で結ぶのであるから、国際VAN事業者は顧客ではないという特異な解釈でこの勧告をすり抜けようとしており、到底国際的な合意を得られるものではないと言わざるを得ません。 反対する第二の理由は、本法案が国際的にはクリームスキミングを合法化するもので、各国の地域的格差を一層拡大することになるからであります。
これは私、調べてみましたら、防衛庁の訓令というのがたくさん出ていまして、秘密保全に関する訓令、秘密の保全に関する特約条項ですか、これは契約のときの特別契約の条項ですね。それから防衛秘密の保護に関する訓令等、訓令がたくさん出ております。ですから、これはがんじがらめなんです。
だが、この特別契約、裏契約は、問題をこんがらがしてしまうのだな。せっかく三年という期限をつけてやっているのに、お互いの間にもう一つ契約書が交換されて、いつでも要求したときは取る。鰺ケ沢の場合も、二ヘクタールばかり返さなければならなくなっている。こういう裏契約、特別契約、特契と言うのですか、こういう状態があることはもちろん御存じだと思う。
しかし皆さんのところがここのところの保険に入らなければだめですよと言って民間の二十社に特別契約の保険をやらしておるわけだ。じゃ金を借りたときに、農協なら農協の窓口でその人は皆さんの公庫の金を借りた。それでも保険のときになればここの民間のところに持っていかなければいけない。こういう仕組みなんだ。農協の火災保険にやるわけにいかなくなってしまう。労金を通じて金を借りて家を建てた。
それから、二番目に、いま先生の御指摘にあったブラウンリー社がロッキードに対して何らかの請求権は残るではないかという点でございますが、まずこの児玉とロッキード社との間のまあ基本契約と申しますか、これには解約の規定は一方的通告――六十日の予告期間を経た一方的の通告によって解約できると、しかし、この場合は、まあ二十五億円に相当するようなああいう特別契約の請求権は残るというように書かれておったわけでございまして